高額介護サービス費

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高額 介護サービス費

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今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっており、今後、更に高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきているのも事実です。こうした中、介護福祉や介護保険など、介護に関することをいろいろと調べたくても、使われている言葉の意味がよくわからなくて充分な理解ができていないのではないでしょうか?介護に関する言葉の意味をわかりやすく解説したこの「全てが分かる!介護用語大辞典」でさらにその理解を深めていただけたら幸いです。使用されている用語をできるだけ分かりやすく解説していますし、よく耳にする用語につきましても、50音順の索引ができますので、すぐに調べることが出来ます!是非とも参考にしてください!。
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 高額介護サービス費

要介護者が、居宅サービスや施設サービスを利用して保険給付を受け、支払った1ヶ月の自己負担額(利用者負担分)の世帯の合計額が、利用者の所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合に、超えた部分について支給される保険給付。 介護給付(要介護者に対する保険給付)の1つです。超えた部分の金額は償還払いで払い戻されます。介護保険ではケアマネージャーが、支給限度額の範囲内で自己負担が収まるようにケアプランを作成するので、基本的には高額の費用はあまり発生しませんが、要介護者の身体状態によっては支給限度額を超えたサービス利用が必要になり、利用者の自己負担も高額にならざるを得ない場合もあるので、 利用者負担が家計に与える影響を考慮して、自己負担額が一定額を上回らないよう自己負担の軽減を図るという、医療保険(健康保険、国民健康保険など)における高額療養費支給制度と同じ趣旨により取り入れられたものです。なお、福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担分、施設における食事の標準負担額や保険給付外のサービスは、高額介護サービス費の支給対象となる自己負担額には含まれません。※所得区分とは、世帯の所得に応じて3段階に分けられた区分で、それぞれの区分ごとに限度額(1ヶ月あたりの自己負担の上限)が設定されています。※同一世帯にサービスを利用する要介護者が複数いる場合は、それぞれの1ヶ月の自己負担額を合算した金額が世帯の合計額となります。

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