◆介護保険法の改正◆ |
| 全てが分かる!介護用語大辞典 |
介護 保険法の改正 |
| TOP >全てが分かる!介護用語大辞典 | |
| サイト紹介 | |
| 今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっており、今後、更に高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきているのも事実です。こうした中、介護福祉や介護保険など、介護に関することをいろいろと調べたくても、使われている言葉の意味がよくわからなくて充分な理解ができていないのではないでしょうか?介護に関する言葉の意味をわかりやすく解説したこの「全てが分かる!介護用語大辞典」でさらにその理解を深めていただけたら幸いです。使用されている用語をできるだけ分かりやすく解説していますし、よく耳にする用語につきましても、50音順の索引ができますので、すぐに調べることが出来ます!是非とも参考にしてください!。 |
| スポンサードリンク |
| 用語集メニュー
プロフィール 相互リンクについて リンク集 スポンサードリンク |
||
平成17年に行われた介護保険法の改正のポイントは以下のとおりです。 (1)要介護度の軽い人を対象に、状態の悪化を防ぐ介護予防サービスと介護保険対象外の高齢者向けに支援事 業を設ける。 (2)地域包括支援センターを新設し介護予防のケアマネジメントを行う。 (3)施設の居住費や食費は介護保険の給付の対象から外して自己負担にする。 (4)近くでサービスが受けられるように地域密着型サービスとして小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介 護などを創設する。 (5)業者指定及びケアマネジャーの資格を更新制にする。 (6)6ランクであった要介護区分を7ランクに変更する。 |
||
| スポンサードリンク |
| Copyright (C) [全てが分かる!介護用語大辞典] All rightsreserved |