◆介護休業給付制度◆ |
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| 今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっており、今後、更に高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきているのも事実です。こうした中、介護福祉や介護保険など、介護に関することをいろいろと調べたくても、使われている言葉の意味がよくわからなくて充分な理解ができていないのではないでしょうか?介護に関する言葉の意味をわかりやすく解説したこの「全てが分かる!介護用語大辞典」でさらにその理解を深めていただけたら幸いです。使用されている用語をできるだけ分かりやすく解説していますし、よく耳にする用語につきましても、50音順の索引ができますので、すぐに調べることが出来ます!是非とも参考にしてください!。 |
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家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、 基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。 その上で、介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、 休業している日数が各期間ごとに20日以上あること、などの要件を満たす場合に最大3ヶ月間支給されます。 |
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